平成26年10月より「専門実践教育訓練」に関する新制度が設けられました。
その新制度が「教育訓練給付金制度」です。
「教育訓練給付金制度」とは・・・
厚生労働省により、働く人のスキルアップを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)で、厚生労働大臣の指定する「専門実践教育訓練」の講座を修了した場合、本人が修了時点までに支払った学費が給付されます。
給付額は、学費(入学金、授業料)の40%(年32万円が上限)です。
さらに! 受講修了1年以内に資格を取得し、正職員などに就職した場合は、給付額が60%(年48万円が上限)まで引き上げられます。
その上さらに! 離職して1年以内の方で45歳未満の方は、講座受講中の生活費などの支援も受けられます。
<本校で「専門実践教育訓練」の対象となる学科>
・総合情報学科
・総合ビジネス学科
つまり、本校のすべての学科で「教育訓練給付金制度」を適用できます!
また、「専門実践教育訓練」の中で、医療事務の専門知識を学べるコースは愛媛県内で本校の医療福祉ビジネスコースだけです!!
「教育訓練給付金制度」に興味・関心がある方は、ぜひ本校オープンキャンパスでご相談下さい。